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副業ブログは住民税でバレる?!

    
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副業ブログは住民税でバレる?!

会社に内緒で副業ブログを始めて、ある一定の収入を超えることで本業の会社にバレてしまうことはご存知でしょうか?始めての副業の場合は住民税の仕組みを知らないとおもわぬペナルティがくるかもしれません。今回は住民税で副業がバレる仕組みやどのような人が対象なのかお伝えしていきます。

1、住民税とは

そもそも住民税とは、大きく都道府県税と市町村民税にわかれます。一言でいうと住んでいる市や街に税金を収めることです。集められた住民税はゴミ収集など公共サービスに使われます。

何かしらの収入がある人は必ず納めるもので、たとえ子供でも収入があれば納税の対象となりますし、収入がない大人は住民税が0円になります。

もう少しいうと、住民税は前年の課税所得に関わりますが、前年の1月〜12月に収入がなければ住民税はかかってきません。

2、副業収入がバレる仕組み

住民税がどのように支払われているかというと、普通徴収と特別徴収で納めることになります。普通徴収とは、個人事業主やフリーランスで活動している人で、納期までに自分で支払うというもの。

特別徴収は、主に会社員やアルバイトの人で毎月給料から天引きされるものになります。前者の場合は特に問題ありません。ですが特別徴収の方は、副業で収入があり住民税の額が変わると会社にバレます。あとは副業先で社会保険の加入対象となった場合もバレる可能性が高くなります。

収入源がいくつかあると、自治体は収入源が一番あるところ、つまり本業である会社に合算した給与額分を住民税の報告をするため、住民税に相違があるために副業がバレる仕組みになっています。

3、副業20万円超えは確定申告

1月〜12月の1年間で、本業以外の収入で20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。主に副業でアルバイト、その他の所得を得ている人が対象です。所得ですが「売上から経費を引いたもの」になります。

例えば本業以外の所得が40万円、経費に3万円かかったとしたら37万円が所得になるので確定申告が必要です。また所得が40万で経費が30万円かかった場合は、10万の所得になるので確定申告は不要となりますね。

ただし、年間20万円以下でも確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。通常は確定申告をすることで所得の総額がわかり住民税が決定します。ですが確定申告がないと副業で得た収入がわからず、住民税の計算ができないため、別で住民税のみの申告が必要になりますね。

4、まとめ

副業でブログを始め収入を得た場合、会社にバレるかを解説してきました。住民税の仕組みを理解し徴収方法を変更できるのであれば検討するのがおすすめです。

また本業である会社と話し合って認めてもらう。それが厳しいようであれば、副業を許可している会社に転職することも選択肢として考えてもいいかもしれません。どちらにしても、一定額を超えると確定申告が必要になりますので忘れずに行っていきましょう。

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