副業ブログで開業届は必要か?
くりアカデミー学長のKURIです。
副業ブログで開業届が必要か気になる方もいるのではないでしょうか。結論から言うとある一定の金額までいくと開業届けを出した方がいいです。今回は副業ブログで開業届はいつから必要かについてお伝えしていきます。
1、副業ブログで開業届は必要か?
開業届を出す=個人事業主になると思われてる方もいるのではないでしょうか?実は個人事業主と名乗れば誰でも個人事業主になります。 例えばニートの方でも今日から個人事業主と名乗ればなれます。
開業届を出したからといって肩書きが変わるというものでもないので、出しても出さなくても大丈夫です。 開業届というのは税務署がこの人はどこの場所でどんな仕事をしているのか把握するものになります。 なので売り上げがゼロ円でも開業届を出してもいいし 、開業届を出したからといって確定申告をしなければいけないというものでもありません。
ではなぜ開業届を出すのか?結論から言うと青色申告をするためです。 次に青色申告と開業届を出すメリットやデメリットをお伝えしていきます。
2、開業届を出すメリット、デメリット
開業届のメリットとしては、青色申告ができます。青色申告をしたい場合は開業届を出さなければいけません。 確定申告の方法としては白色申告と青色申告の二つがあります。 白色申告のメリットは記帳が簡単ですが受けれる控除も少ないです。
青色申告のメリットは簿記などの知識や、ツールの使用方法を覚えるなど大変なこともありますがメリットが多いです。
青色申告のメリット
・最大65万円の青色申告特別控除
・家族への給与を全額経費にできる
・赤字の3年間繰越ができる
・自宅兼事務所の家賃や電気代の一部を経費にできる
・30万円未満の資産を一括で減価償却できる
最大のメリットは65万円の控除が受けられることです。 控除とは何かというと税金を安くするための仕組みです。 会社員の場合は給与という形で収入を得ますが、開業届を出した個人事業主の場合は、 売上から経費を引いたものが所得になります。所得から控除があると課税所得つまり税金が安くなります。
例えば所得税10%、住民税10%すると、 税率は合わせて20%になります。
65万円×20%=13万円の節税になります。 この控除があるだけで13万円がうくということになります。
青色申告をするには、青色申告承認申請書の提出が必要になります。 こちらは提出期限が開業日から2ヶ月以内になります。この期限を過ぎると翌年からの開業となってしまいまいます。つまり開業届と青色申告承認申請書は、同時に出すのが一般的になります。
なので、開業届を出すタイミングは、青色申告承認申請書を提出するときとなります。 副業で年間20万円を超えるようであれば確定申告が必要ですが開業届は必要ありません。ですが、 副業でなく事業を本格的に考えており、利益で48万円を超えてきたら開業届をだしてもいいかもしれませんね。
開業届を出すデメリット
・失業保険の対象から外れる
もしあなたが本業から失業した場合、普通ならば失業保険を受け取ることができます。 ですが開業届を出している場合は対象から外れてしまうのでこの保険が使えません。
・扶養から外れる可能性がある
健康保険の話ですが、会社によって基準が違うので一概には言えませんが扶養から外れる場合があります。なので自分で払う可能性が出てくるということになります。配偶者の扶養に入ってる方は、その辺も考慮して開業届を出す必要があります。
ちなみにですが開業届を出したからといって会社に副業はバレません。もしかしたら会社にばれてクビになるんじゃないかと不安に思う方もいるかもしれません。 開業届を出したからといって会社に通知が行くことはありませんのでご安心下さい。
ただ、特別徴収つまり会社の給与から天引きされている人は注意が必要です。特別徴収から普通徴収(自分で支払う)方法に切り替えていきましょう。
3、副業ブログの開業届の期限は?
開業届の提出期限ですが、開業日から1ヶ月以内となっています。 開業届の書き方については、国税庁のホームページから「個人事業の開業・廃業届等届書」をダウンロードしていきましょう。
記入が終わりましたら最寄りの税務署に提出すればひとまず大丈夫です。その際に着替えに受領印をもらうのですが、何かと証明書になるので取っておくといいです。 これで完了です。
いかがでしょうか、それほど堅苦しくもなく誰でも提出できるものになります。 もしあなたが、副業ブログである程度の収益化できてきたのならば、開業届を検討してみてもいいのではないでしょうか。